(8)NISAについて

 

投資で得た利益には基本的に税金がかかりますが、

非課税で有利に運用する方法があります。

 

その一つがNISA(少額投資非課税制度)です。

 

NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA

未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。

 

一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

 

つみたてNISAは、

一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、

最大20年間非課税で保有できます。

 

ジュニアNISAは、

株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、

最大5年間非課税で保有できます

 

また、令和5年度税制改正の大綱等において、

2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。

 

それぞれのNISAの基本は次の通り

金融庁のHPより抜粋)

 

 


    ア.一般NISAについて

     一般NISAとは、20141月にスタートした、少額からの投資を行う方のための非課税制度です。

        例えば投資信託に投資した場合、「普通分配金」と売却時の「譲渡益」が非課税になります。

        ただし、他の口座(一般口座や特定口座)で発生した譲渡益や配当金等との損益通算はできません。

 

       

      NISA口座で非課税となる利益とは

     

      

     

      イ.つみたてNISAについて

    

    つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(20181月からスタート)。

 

       つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、

     長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、

     投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。

 

      

       

非課税投資枠の取扱い

 

       つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能です。

 

       各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、

       値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、 

       課税されません。

 

       非課税期間の20年間が終了したときには、

          NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払い出されます。

      

      なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。

 

       現在、

       つみたてNISA2042年までの制度とされていますので、

       投資信託の購入を行うことができるのは2042年までです。

 

           2042年中に購入した投資信託についても20年間(2061年まで)非課税で保有することができます。

 

       

 

       ウ.ジュニアNISAとは

 

          20161月から「未成年者少額投資非課税制度」(ジュニアNISA)がスタートしました。

 

          

        ジュニアNISA口座で非課税となる利益とは

 

       

         

        

         ジュニアNISAの利用イメージ

 

       

         

       ジュニアNISAのメリット

 

       

         

      ジュニアNISAは、いわば子ども用のNISAです。

      両親等はNISAもしくはつみたてNISA

      子どもはジュニアNISAを利用することで、家族全員の

           NISA口座の開設が可能です。

 

       例えば、両親がNISAで得られる非課税投資枠は、

       父親120万円、母親120万円で、合計すると240万円になります。

 

      さらにジュニアNISA口座を開設すれば、

      子ども1人あたり80万円の枠を得ることができます。

 

      例えば、子どもが2人いれば、

         4人家族で年間400万円の非課税投資枠を利用することができるのです。

 

       ジュニアNISAのデメリット

       払出し制限あり

 

        ・ジュニアNISAは、

        口座開設者が18

       (331日で18歳である年の前年1231日)になるまでは払出しができません。

 

         

          金融機関の変更はできません

         ・ジュニアNISAでの金融機関の変更は、口座廃止手続きをしなければできません。

         

           

     ※NISAについてのさらに詳しいことは金融庁のNISAを参照してください。

 

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